○校務用コンピュータ管理規程

平成22年1月18日

教委規程第1号

(目的)

第1 この管理規程は、中頓別町立小中学校(以下「学校」という。)における校務用コンピュータ及びインターネット利用について必要な事項を定めることを目的とする。

(校務用コンピュータの定義)

第2 この管理規程における「校務用コンピュータ」とは、公費により設置されている教師用の業務用コンピュータとする。

(管理責任者)

第3 学校における校務用コンピュータ及びインターネットに関わる管理責任者は、校長とする。

(取扱責任者)

第4 校長は、校務用コンピュータ及びインターネットの扱いについて、校内の教員の中から取扱責任者を任命する。

第5 取扱責任者は、校務用コンピュータ及びインターネットの管理及び運用に関する調整を行う。

(校務用コンピュータ及びインターネット利用の目的)

第6 校務用コンピュータ及びインターネット利用の目的は以下に掲げる事項とする。

(1) 児童生徒の学習を支援する業務や教材研究

(2) 学校運営や事務に関する業務

(3) PTA活動や地域交流に関する業務

第7 校務用コンピュータ及びインターネットを第6に掲げる事項以外の目的で利用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会と校長で協議を行うものとする。

(個人情報の保護)

第8 校務用コンピュータ及びインターネットの利用にあたっては、個人情報の保護に努めなければならない。

第9 コンピュータ処理にかかわる個人のデータは、必要以上の複製を行わないこと。

第10 児童・生徒にかかわる個人情報を有する記憶媒体、プログラム及びデータは、校長が特に必要と認める場合を除いて学校外に持ち出してはならない。

第11 職務の必要上入手した児童・生徒の氏名、住所、生年月日、保護者氏名、電話番号、及び成績等に関するデータを入力した記憶媒体は、部外者が見ることのできない方法で保管しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12 校務用コンピュータの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 発行されたパスワードを他の者に知られることのないよう厳重に管理すること。

(2) 個人所有のコンピュータを校務ネットワークに接続してはならない。

(3) 校務用コンピュータに新たに機器を接続する場合は、取扱責任者の指示に従うこと。この場合において、学校が管理している機器以外の機器を接続してはならない。

(4) 校内での保管については、校務用コンピュータは机上でのキーロックによる管理を基本とし、長期間使用しない場合は鍵付の保管庫に保管すること。校務用タブレットについては、鍵付の保管庫に保管すること。

(5) 校務用コンピュータは外部に持ち出してはならない。校務用タブレットは、取り扱い責任者の指示、許可を得た場合のみ、外部への持ち出しを可とする。

(6) コンピュータ又は周辺機器に何らかの支障が生じた場合は、支障の状況を確認し、取扱責任者に報告すること。

(データの管理)

第13 校務用コンピュータにより作成される全てのデータは、原則、校務用コンピュータ及びファイルサーバーに保存・管理することとし、それ以外の記憶媒体に保存・管理してはならない。ただし、個人情報を含むデータに関してはコンピュータ本体以外の記憶媒体で保存・管理することは差し支えないが、その場合、鍵付の保管庫等で厳重に管理すること。また、校内において教育活動上必要があり、校長が許可した場合に限りそれらに一時的に保存・管理することができるものとするが、データ使用後は完全に削除を行うこと。

(データの破棄)

第14 不要になったデータは、必ず復元できない状態で破棄しなければならない。

(著作権の保護)

第15 プログラムやデータ等の複写は、図書等の著作権保護に関する法律に触法する場合、これをしてはならない。

(ソフトウェアの利用)

第16 校務用コンピュータには、業務上必要なソフトウェア以外をインストールしてはならない。

第17 新たにソフトウェアをインストールする場合は、あらかじめ校長の許可を得なければならない。

第18 ソフトウェアを利用するときは、著作権等を守り、違法コピー等での利用を行ってはならない。

(禁止事項)

第19 教職員は、校務用コンピュータ及びネットワークの健全な活用を行うために、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公序良俗に反する行為

(2) 企業や商品などを宣伝又は誹謗・中傷する行為

(3) 教育基本法で禁止されている政治・宗教活動に関する行為

(4) 学校等公的機関の品位を傷つける行為

(5) 虚偽の情報を発信する行為

(6) 他人の名誉を傷つけたり誹謗・中傷したりする行為

(7) 第三者の著作権やその他の権利を侵害する行為

(8) ネットワークの正常な運用を妨害する行為

(9) 教育活動・公務に関わりのない私的な通信等の行為

(10) その他法令及び規則等に違反する行為

(校務用コンピュータ及びインターネット利用状況の報告)

第20 教育委員会は、インターネットの利用状況について、必要に応じて校長に求めることができる。

(本規程の変更)

第21 本規程は、中頓別町及び中頓別町教育委員会の関連法令が変更された場合、並びに学校教育における校務用コンピュータ及びインターネットの利用に見直しの必要が生じた場合、それに従って変更するものとする。

(委任)

第22 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(一部改正〔令和2年教委規程2号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年7月16日教委規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

校務用コンピュータ管理規程

平成22年1月18日 教育委員会規程第1号

(令和2年7月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月18日 教育委員会規程第1号
令和2年7月16日 教育委員会規程第2号