○中頓別町臨時教職員の採用に関する規則
平成29年3月17日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町立中頓別学園(以下「学校」という。)において、臨時的な教職員の任用、賃金、勤務時間等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和8年教委規則4号〕)
(1) 臨時的な教職員(非常勤講師も含む。)中頓別町内の学校において、児童生徒の教育をつかさどる職務に従事する臨時教諭(以下「臨時教員」という。)をいう。
(2) 所属長 中頓別町教育委員会教育長及び学校長をいう。
(一部改正〔令和8年教委規則4号〕)
(任用条件)
第3条 臨時教員は、小学校又は中学校の教諭免許状若しくは免許状更新講習修了確認証明書を所有していなければならない。
(任用期間)
第4条 臨時教員の任用期間は、1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。ただし、一任用期間が満了した場合は、再任用することができる。
(勤務時間、休暇等)
第6条 臨時教員は、配属された学校において所属長の指示を受け、道費負担教職員と同様の職務を行う。また、勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則第13―43)の定めるところによる。ただし、臨時教員(非常勤講師を除く。)の一任用期間における有給休暇の日数は、15日以内とする。
(賃金)
第7条 臨時教員の賃金は、任用者の年齢、経験等により算定し、北海道道費負担教職員と同様とする。
2 賃金の支給日は毎月21日とする。ただし、非常勤講師は翌月の5日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)を支給日とする。
(諸手当)
第8条 職員給与条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)の規定を準用し、次の手当を支給する。ただし、非常勤講師は支給しない。
(1) 住居手当(条例第9条の2の規定に基づく。)
(2) 通勤手当(条例第10条の規定に基づく。)
(3) 期末手当(条例第16条の規定に基づく。)
(4) 勤勉手当(条例第17条の規定に基づく。)
(5) 寒冷地手当(条例第18条の規定に基づく。)
(旅費)
第9条 臨時教員が職務のため旅行するときは、職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号)の規定を準用し、旅費を支給する。ただし、非常勤講師は支給しない。
(勤務評定)
第10条 臨時教員の勤務評定は、学校職員評価制度を準用する。ただし、非常勤講師は準用しない。
(分限及び懲戒等)
第11条 臨時教員の分限及び懲戒等については、北海道費負担教職員と同様とする。
(その他)
第12条 臨時教員の勤務及び服務に関しては、中頓別町立学校管理規則(平成10年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月26日教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。