○中頓別町立学校学校評議員設置要綱
平成15年4月21日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中頓別町立学校管理規則(平成10年中頓別町教育委員会規則第1号)第6条の3に規定する学校評議員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育目標及び計画、教育活動の実施、学校と地域との連携の進め方その他、校長が行う学校運営に関し、一人一人がそれぞれの責任において、校長に対し意見を述べることができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校が計画する地域における体験活動等の実施に協力するよう努めなければならない。
(定数)
第3条 学校評議員の定数は、5人以内とする。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は、保護者や地域住民の中から学校評議員を人選し、中頓別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に別記様式により推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあつた者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 教育委員会は、特別な事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 校長は、学校評議員の意見を聴くために、必要に応じて学校評議員の会議を開くことができる。
2 前項会議は、校長が主宰する。
(秘密の保持)
第7条 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も同様とする。
(報酬)
第8条 学校評議員に対する報酬は、予算の範囲内で支給することができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
