○中頓別町立学校設置条例

昭和44年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 町は、義務教育学校を設置する。

(一部改正〔平成14年条例21号・令和7年24号〕)

(義務教育学校の名称及び位置)

第2条 義務教育学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(一部改正〔令和7年条例24号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校及び高等学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校及び高等学校となり同一性をもつて存続するものとする。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第43号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町立学校設置条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第8号)

この条例は、令和7年3月26日から施行する。

(令和7年12月15日条例第24号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔令和7年条例24号〕)

義務教育学校の名称

位置

中頓別学園

枝幸郡中頓別町字中頓別305番地1

中頓別町立学校設置条例

昭和44年3月31日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和47年12月19日 条例第31号
昭和50年2月3日 条例第28号
昭和51年12月20日 条例第43号
昭和52年12月19日 条例第17号
昭和58年1月28日 条例第3号
平成元年2月3日 条例第37号
平成10年12月18日 条例第29号
平成13年12月18日 条例第20号
平成14年3月15日 条例第21号
平成16年6月17日 条例第53号
平成17年12月19日 条例第28号
平成20年12月17日 条例第27号
令和7年3月24日 条例第8号
令和7年12月15日 条例第24号