○中頓別町立学校設置条例
昭和44年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 町は、義務教育学校を設置する。
(一部改正〔平成14年条例21号・令和7年24号〕)
(義務教育学校の名称及び位置)
第2条 義務教育学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(一部改正〔令和7年条例24号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する小学校、中学校及び高等学校は、それぞれこの条例による小学校、中学校及び高等学校となり同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和47年条例第31号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第43号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町立学校設置条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第8号)
この条例は、令和7年3月26日から施行する。
附則(令和7年12月15日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔令和7年条例24号〕)
義務教育学校の名称 | 位置 |
中頓別学園 | 枝幸郡中頓別町字中頓別305番地1 |