○中頓別町教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成21年7月16日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 中頓別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第2項の規定による教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、学識経験を有する者の知見の活用を図るため、中頓別町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況についての客観性を確保するため意見を聴取し、公表することによって、効果的な教育行政の推進に資することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会が実施した事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について、意見を述べる。
(2) その他委員会が必要と認めた事項。
(組織)
第4条 委員会は、委員5名以内で組織する。
2 委員は、教育に識見を有する者のうちから教育委員会教育長が依頼する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、この要綱の施行後の最初の会議は、教育長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
3 会議は、原則公開とする。ただし、公開することが相当でないと委員会が認めるときはこの限りでない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。