○中頓別町学校統合審議会設置条例

昭和49年12月19日

条例第27号

(設置)

第1条 中頓別町における適正かつ効果的な学校統合をはかるため、中頓別町教育委員会(以下「委員会」という。)の付属機関として、中頓別町学校統合審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて、中頓別町における小中学校の統廃合に関する基本的施策及び具体的方策について調査審議し、委員会に答申する。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員8人で組織し、委員は委員会が任命する。

2 役員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員が互選する。

4 会長は審議会を代表し、会議の議長となる。

5 副会長は会長に事故あるときに、その職務を代行する。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(給付)

第5条 審議会の委員が職務に従事したときは、報酬並びに費用弁償を支給する。

2 前項の支給額並びに支給方法は、議会の議員等の報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例(昭和31年条例第15号)第1条第27号及び第2条第3号の規定を準用する。

(一部改正〔平成12年条例35号〕)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、委員会事務局において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

中頓別町学校統合審議会設置条例

昭和49年12月19日 条例第27号

(平成12年5月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年12月19日 条例第27号
平成12年5月16日 条例第35号