○中頓別町立学校文書取扱要綱

平成12年4月1日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中頓別町立学校(以下「学校」という。)における文書の取扱いについて、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱の原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取扱い、常にその処理の状況を明らかにするものとする。

(文書管理者)

第3条 校長は、文書管理を円滑にするため文書管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 前項の管理者は、教頭をもつて充てる。ただし、教頭が置かれていない学校においては校長とする。

(文書取扱者)

第4条 校長は、管理者の事務を補佐するために文書取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 前項の取扱者は、複数の者を充てることができる。

(文書担当者)

第5条 校長は、公務分掌などにより文書を処理する直接の担当者(以下「担当者」という。)を置く。

(管理者及び取扱者の処理する事項)

第6条 管理者及び取扱者は、学校内の文書に関する次の事項を処理する。

(1) 担当者に対する連絡調整に関すること

(2) 文書の収受、配布及び発送手続きに関すること

(3) 文書の整理に関すること

(4) 文書の保管及び保存に関すること

(5) 文書の廃棄に関すること

(6) 文書事務の改善に関すること

(7) その他文書事務に関すること

(文書受付簿)

第7条 学校に文書受付簿(様式1)を置く。

(文書番号)

第8条 学校において、文書受付簿に記載した文書には、番号を記入する。

2 文書の受付番号は、4月1日から翌年3月31日まで一連番号によるものとする。この場合、同一事案に係わる文書については、その事案が完結するまで同一の番号を用いることができる。

(到達文書の取扱)

第9条 取扱者は、学校に到達した文書(親展文書を除く。)を開封し、受付印を押印し校長及び管理者の閲覧を受ける。

2 校長及び管理者は、当該文書に認印を押印のうえ、処理方法を指示するとともに、速やかに担当者に配付する。

(起案文書の取扱)

第10条 事務処理の発議は、担当者が起案により行う。この場合、担当者は関係職員と合議し、校長及び管理者の決裁を受けて決定する。

(発信文書の取扱)

第11条 決裁を終えた起案文書で、発信を要する文書(以下「発信文書」という。)は内容の軽易なものを除き、担当者が文書発信簿(様式2)に記載するとともに、浄書する文書に発信番号・発信日を記載する。

(発信者名)

第12条 発信文書には、原則として校長名を用いる。

(公印の押印)

第13条 発信文書には、公印を押すものとする。ただし、内容の軽易なものについてはこれを省略できる。

(文書の整理)

第14条 文書は、必要に応じて分類・整理し、保管する。

2 文書は、別に定める学校文書分類表(以下「分類表」という。)に基づき整理保管する。

3 文書は、その規格・形状等最も適合した保管器具に収納し、所定の場所において管理する。

4 報告文書等については、その控え若しくは写しを整理保管する。

(文書の完結日)

第15条 文書が完結する日(以下「完結日」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 一般文書は、報告・回答を提出するなど、一連の事務処理が終了した日

(2) 帳簿類は、当該帳簿類閉鎖の日。ただし、加除式の帳簿類から除冊されたものにあつては、除冊された日

(3) 出納に関する文書は、終了した日

2 出納整理期間中に完結した前年度予算に係わる文書は、前項の規定にかかわらず、前年度の末日とする。

(未完結文書の保管)

第16条 完結していない文書は、担当者が保管し、問い合わせなどに迅速に対応するものとする。

(文書完結後の処理)

第17条 完結した文書は、担当者が決裁年月日、保存期間その他必要な事項を記入し、次の各号に掲げる方法で整理し、管理者に引き継ぐものとする。

(1) 編さんは、会計年度によるものとし、分類表に基づき作成されたファイル等の簿冊(以下「個別ファイル」という。)により整理する。ただし、会計年度によることが適当でないものは、歴年により編さんすることができる。

(2) 個別ファイルには、表紙(様式3)及び背表紙(様式4)を付け、ファイル名、保存期間、廃棄年月日、その他必要な事項を記入する。ただし、この様式によりがたいときは、この様式に準じた別の様式を用いることができるものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、図面などは、その他適当な方法で整理する。

(文書の保存期間)

第18条 文書の保存期間は、分類表に定める年限とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書の保存期間は、当該各号に定める年限とする。

(1) 法令等の規定、又は時効等の関係で、一定期間保存することが必要な文書は、当該年限

(2) 保存年限の定めがない文書であつても、管理者が特に必要と指定した年限

(3) 同一の案件について作成され、又は処理された一連の文書であつて、同一の保存年限とすることが適当であると管理者が認めたものは、当該文書の中で最も長期な年限

(保存期間の起算日)

第19条 保存期間の起算日は、次の各号に定める日とする。

(1) 年度により処理する文書については、当該文書の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、出納整理期間中に完結した前年度会計に係る文書については、完結した年度の4月1日から起算する。

(2) 歴年により処理する文書については、当該文書が完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(文書の廃棄)

第20条 保存期間を満了した文書は、文書廃棄目録(様式5)を作成し、校長の決裁を得て、文書の内容や形状により廃棄方法に留意し、速やかに廃棄する。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、学校文書の取扱いについて必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

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中頓別町立学校文書取扱要綱

平成12年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成12年4月1日施行)