○中頓別町文化スポーツ表彰規則
昭和53年10月27日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町の文化及びスポーツの向上発展に寄与し、特に事績の顕著なものの表彰に関する必要な事項を定め、中頓別町の文化及びスポーツの普及振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「文化」とは、学術(自然科学、人文科学)、芸術(文芸美術、音楽、工芸、芸能)及び教育(学校教育、社会教育)をいい、「スポーツ」とは運動、競技及び身体運動(キヤンプ活動その他の野外活動を含む。)であつて心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
(表彰)
第3条 教育委員会は、文化並びにスポーツの振興に貢献し、著しく功績のあつたと認められる個人又は団体に次の賞を贈り表彰する。
2 文化賞は、中頓別町の文化の向上発展に著しく功績があつたと認められるもの
3 文化功労賞は文化の向上発展に著しく功績があつたと認められるもの
4 文化奨励賞は、学術又は芸術及び教育に優秀な功績を納めたもの
5 文化優秀賞は、学術又は芸術及び教育における全道規模の大会等において優秀な成績(優勝、準優勝又は全国大会出場)を収めた個人又は団体とする。
6 文化優良賞は、文化優秀賞に準ずる成績(全道規模の大会等における入賞又は道北、管内大会等での優勝)を収めた個人又は団体とする。
7 スポーツ功労賞は、スポーツの向上発展に著しく功績のあつたと認められるもの
8 スポーツ奨励賞は優秀な成績をおさめたもの
9 スポーツ優秀賞は、スポーツにおける全道規模の大会等において優秀な成績(優勝、準優勝又は全国大会出場)を収めた個人又は団体とする。
10 スポーツ優良賞は、スポーツ優秀賞に準ずる成績(全道規模の大会等における入賞又は道北、管内大会等での優勝)を収めた個人又は団体とする。
(一部改正〔平成8年教委規則5号〕)
(選考委員会)
第4条 前条の受賞者の選考のために選考委員会を置き、選考委員は社会教育委員をもつてあてる。
(役員)
第5条 選考委員会に会長1名、副会長1名をおき、会長、副会長は社会教育委員の互選をもつてあてる。
(会議の招集及び成立)
第6条 選考委員会は、教育委員会から諮問のあつたときに会長が招集し、教育委員会が諮問する表彰候補者の事績を審査し、表彰の適否の意見及びこれに関し必要な事項を附して答申する。
(表彰の決定)
第7条 表彰者の決定は、選考委員会の答申により教育委員会がこれを行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第3号)
この規則は、昭和54年9月10日から施行する。
附則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。