○中頓別町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。
(一部改正〔平成20年教委規則4号・27年4号〕)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
(一部改正〔平成20年教委規則4号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の中頓別町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、この規則による改正前の中頓別町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。