○中頓別町教育委員会委員定数条例

平成20年6月23日

条例第18号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、中頓別町教育委員会は3人の委員をもって組織する。

(一部改正〔平成27年条例3号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第3号)抄

(中頓別町教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の中頓別町職員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の中頓別町職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第3号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

中頓別町教育委員会委員定数条例

平成20年6月23日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年6月23日 条例第18号
平成27年3月16日 条例第3号