○中頓別町教育委員会委員定数条例
平成20年6月23日
条例第18号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定に基づき、中頓別町教育委員会は3人の委員をもって組織する。
(一部改正〔平成27年条例3号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成27年3月16日条例第3号)抄
(中頓別町教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の中頓別町職員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の中頓別町職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月16日条例第3号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。