○中頓別町業務委託事務取扱要綱
平成14年3月22日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 施設管理、試験、研究、調査、設計、測量等に係る業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(委託業務処理要領等の作成)
第2条 予算執行者等{中頓別町財務規則(昭和40年規則第2号。以下「財務規則」という。)第2条第6号に規定する予算執行者}及び契約担当者(財務規則第2条第8号の規定により支出負担行為に相当する行為を行う者をいう。以下同じ。)は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。
(業務執行の決定)
第3条 予算執行者等は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした決定書に、前条の規定により作成した委託業務処理に必要な書類を添えて、業務執行の決定をするものとする。
(契約の相手方の選定)
第4条 予算執行者等は、次により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。
(1) 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあつては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。
(2) 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあつては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。
2 前各号の規定により受託者を選定するに当たり、委託する業務の内容が委任又は準委任に属するものであつて、競争によりがたいものについては、競争入札の執行又は見積書の徴取をしないことができるものとする。
(契約の締結)
第5条 予算執行者等は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした決定書に、契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の締結の決定をするものとする。
2 契約の締結月日は、当該契約者に当事者双方が記名押印をする日とし、これをそ及させる扱いをしてはならない。また、契約の効力を契約の締結月日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。
(業務担当員等の選定等)
第6条 予算執行者等は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。
2 業務担当員は、予算執行者等の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。
3 予算執行者等は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者(管理技術者及び照査技術者並びに主任技術者)を定めさせその通知を受けるものとする。ただし、受託者が直接に委託業務の処理を担当する場合は、この限りでない。
4 前号の規定による管理技術者及び照査技術者並びに主任技術者は、委託業務の内容が法令等の規定により業務処理につき一定の資格を要するものであるとき当該資格を有する者でなければならない。
(中間検査及び報告)
第7条 予算執行者等は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めるものとする。
(委託業務の完了)
第8条 予算執行者等は、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。
2 予算執行者等は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理に要した経費に係る収支精算書を前項の規定による実績報告書とともに徴するものとする。
(委託業務の完了検査等)
第9条 予算執行者等は、実績報告書の提出があつたときは、速やかに、検査員を定め当該委託契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。
2 検査員は、受託者から提出された実績報告書(成果品の製作を伴う場合にあつては、実績報告書及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、その結果を委託業務完了検査調書に記載して予算執行者等に提出するものとする。
3 予算執行者等は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。
4 予算執行者等は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、前3項によるほか、受託者から提出された収支精算書を審査の上、当該委託業務に係る委託料の額を確定して受託者に通知するものとする。
(委託料の支払)
第10条 予算執行者等は、受託者から適法な請求書の提出があつたときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかつたときは、受託者が適法な請求書を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。
2 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるとき及びその内容が請負に属するもののうち継続的、定期的に支払を要するものであるときは、当該委託契約において特約の上、請求書によらないで支出することができるものとする。
(委託料の前金払及び概算払)
第11条 予算執行者等は、委託業務の内容が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前払金をすることができる。
2 委託業務の内容が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、政令第162条の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前払金をすることができる。
3 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、政令第162条の規定に基づき当該委託契約の定めるところにより、財務規則第68条の規定に基づき、委託料の額の範囲内において委託料の概算払をすることができる。
(財務事務の指導等)
第12条 予算執行者等は、施設の管理業務を地方公共団体以外の者に委託した場合は、受託者が当該委託業務の処理のために執行する財務事務について、その処理方法を定めさせ、審査の上、これを承認するものとする。
2 予算執行者等は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、その適正な執行を確保するため、当該委託業務の処理に係る財務事務について受託者を指導するものとする。
(預金利子の取扱い)
第13条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に基づき町に払い込むべき金銭又は町から支払われた委託料に関し預金利子が生じたときは、受託者をして当該預金利子相当額を町に引き渡し、又は移転させるものとする。
2 預金利子相当額を町に引き渡し、又は移転させるべき時期は、当該預金に係る利子記入期(解約した場合にあつては、当該解約の時)の都度とする。
(業務処理に伴い発生した権利等の取扱い)
第14条 委託契約に係る業務の処理に伴い発生する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利は、原則として、町に帰属させるものとする。
2 委託契約に係る業務の処理に伴い受託者から引き渡しを受けた成果品については、財務規則第9章第2節(物品)の規定の適用はないものとする。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについては、生産品として処理するものとする。
(委託料により取得した物件の取扱い)
第15条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、当該委託契約に係る委託料により取得した物件又は権利があるときは、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に移転させるものとする。
(供与物品の返還)
第16条 委託業務の処理のため委託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に返還させるものとする。
(業務処理に必要な建物等の指定)
第17条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合において、受託者が当該委託業務の処理上必要とする町の所有に係る土地、建物、工作物、設備、備品その他の物件があるときは、当該委託契約においてこれを指定し、又は供与するものとする。
(標準様式)
第18条 この要綱で定める契約書等の様式は、別記様式によるものとする。なお、この様式は、標準様式として定めたものであり、必要に応じ、変更の上使用して差し支えないものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日より施行する。
様式 略