○中頓別町財政状況書の作成及び公表に関する条例
平成2年12月26日
条例第29号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政状況書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 財政状況書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災、その他避けることの出来ない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は事由のやんだときから1カ月以内に公表しなければならない。
第3条 財政状況書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政状況書の公表は中頓別町公告式条例(昭和25年条例第10号)の例によりこれを行う。
2 財政状況書は、公表の日から6カ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるものの外、財政状況書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中頓別町財政状況報告条例(昭和23年条例第10号)は、廃止する。