○重要な物品の範囲に関する規程

昭和41年5月16日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行規則第16条の2の規定による財産に関する調書に登載すべき重要な物品の範囲等に関し定めるものとする。

(重要な物品の範囲)

第2条 重要な物品は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 取得価格(取得価格不明のものについては市場価格を基礎として評定した価格。以下同じ。)300,000円以上で次に掲げる機械器具

電気機械、通信機械、工作機械、試験研究測定機械、荷役運搬機械、車両、医療機械器具、他の種目に属さない機械器具

(2) 取得価格20,000円以上のもので、かつ3年以上使用に堪える次に掲げる備品で前号以外のもの

諸機械器具(木製機械器具を含む。)、事務用器具、車両、医療用機械器具、教育教材用具

(3) 取得価格20,000円以上の動物

(出納機関への通知)

第3条 前条に該当する物品を取得したとき若しくは廃棄、売払い処分したときは、遅滞なく副町長に書面をもつて通知しなければならない。

(一部改正〔平成15年規程1号・19年2号〕)

(物品の登録)

第4条 副町長は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに物品登録台帳に登録しなければならない。

(一部改正〔平成15年規程1号・19年2号〕)

(規則の準用)

第5条 重要な物品の取扱いについては、本規程によるほか中頓別町財務規則を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

重要な物品の範囲に関する規程

昭和41年5月16日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和41年5月16日 規程第1号
平成15年5月29日 規程第1号
平成19年3月22日 規程第2号