○中頓別町建設工事等の入札の経緯と結果並びに予定価格の公表に関する要綱
平成13年3月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、中頓別町が発注する建設工事等のうち、建設工事及び委託業務並びに物件(以下「工事等」という。)の契約に係わる入札に関する経緯と結果並びに予定価格を公表し、入札、契約制度の透明性及び競争性の一層の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成13年要綱3号・23年2号〕)
(公表の対象)
第2条 予定価格の事前公表並びに入札に関する経緯と結果の公表は、工事等で、入札又は随意契約(町長が特に予定価格を事前公表することが不利と認めたものは除く。)に付し契約を締結するものについて行なうものとする。
(一部改正〔平成13年要綱3号・4号・23年2号〕)
(公表の内容)
第3条 入札による場合の公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工事名又は委託業務名若しくは物件名
(2) 工事場所又は委託業務場所若しくは製造場所及び物件の受け渡し場所
(3) 入札公告(指名)日
(4) 入札執行年月日
(5) 完成期限又は業務委託期間若しくは納入期限
(6) 予定価格調書に記載されている予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含んだ額)
(7) 予定価格調書に記載されている入札書比較価格(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)
(8) 工事等の概要
(9) 入札の結果
ア 参加業者名
イ 入札結果
ウ 契約金額及び落札率
エ 契約の相手方
オ その他の事項
2 随意契約による場合の公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 予定価格(消費税及び地方消費税を含んだ額)
(2) 見積書比較価格(消費税及び地方消費税を含まない額)
(一部改正〔平成13年要綱3号・4号・23年2号〕)
ただし、前条第1項第6号及び第7号に掲げる事項については、入札の執行前に中頓別町財務規則(昭和40年規則第2号。以下「財務規則」という。)第112条の規定に基づく一般競争入札の公告又は財務規則第126条第2項に基づく指名競争入札の指名業者への通知の際、あらかじめ公表するものとする。
2 随意契約による場合の公表は、前条第2項各号に掲げる事項について、財務規則第128条第2項の規定に基づく指示の際、公表するものとする。
(一部改正〔平成13年要綱3号・4号・23年2号〕)
(公表の場所及び期間)
第5条 前条第1項の前段の規定に基づく公表の場所は入札執行担当部局とし、公表期間は、当該公表の日から3月間とする。ただし、公表の期間が経過した後、1年間は、閲覧の要求に応ずるものとする。
(一部改正〔平成13年要綱4号〕)
(その他)
第6条 財務規則第118条の規定により設ける最低制限価格については、公表しないものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は中頓別町競争入札参加選定委員会が定める。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に中頓別町建設工事等の予定価格の公表の試行に関する要綱の規定に基づき実施されている事務手続きは、この要綱の規定に基づき実施されている事務手続きとみなす。
3 中頓別町建設工事等の予定価格の公表の試行に関する要綱は廃止する。
附則(平成13年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第4号)
この要綱は、平成13年7月13日から施行する。
附則(平成23年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成23年要綱2号〕)


