○中頓別町競争入札参加選定委員会規程
昭和57年4月1日
規程第1号
(設置)
第1条 中頓別町が行う建設工事及び物品の購入、その他競争入札に参加する業者の資格審査等の事務を処理するため、中頓別町競争入札参加選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会)
第2条 委員会は、次の各号の職にある者で構成する。
(1) 総務課長
(2) 建設課長
(3) 産業課長
(4) 保健福祉課長
(5) 教育次長
(6) 政策経営課長
(7) 当該所管課長、参事及び主幹
2 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
3 委員長に事故のあるとき又は欠けたときは、建設課長が、その職務を代行する。
4 委員長は会議を招集し、これを主宰する。
(全部改正〔平成20年規程2号〕、一部改正〔平成23年規程2号・27年訓令5号・29年9号・30年7号・令和5年17号〕)
(会議)
第3条 会議は、委員の過半数をもつて成立し、議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(関係職員の出席)
第4条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させ意見を求めることができる。
(非公開の原則)
第5条 会議は公開しない。
(委員会の審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 建設工事及び建設工事に伴う設計委託並びに測量及び調査の競争入札に参加するものに必要な資格の審査及び格付に関すること。
(2) 物品の製造、購入、印刷及び修理に参加するものに必要な資格の審査に関すること。
(3) 前各号の入札参加者の選定に関すること。
(全部改正〔平成20年規程2号〕)
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、各々の担当課で行う。
(1) 災害の応急等特に急を要するもの
(2) 副町長又は担当課長が専決できるもの
(一部改正〔平成19年規程2号・30年訓令7号〕)
(委任規定)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年4月10日から施行する。
附則(昭和58年規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日訓令第5号)
1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にされている申請その他の行為でこの訓令の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行う者が異なるものの処理については、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日訓令第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月28日訓令第17号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町競争入札参加選定委員会規程は令和5年7月1日から適用する。