○中頓別町自動車学校事業特別会計設置条例
昭和50年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 中頓別町自動車学校事業の円滑な運営とその経理の適正をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、中頓別町自動車学校事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、自動車学校授業料、一般会計からの繰入金、その他の歳入とし、事業費その他の諸支出金をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の弾力条項を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度から適用する。