○中頓別町特別会計条例

昭和39年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため設置する。

(1) 中頓別町国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業

(2) 中頓別町国民健康保険病院事業会計

国民健康保険病院事業

(3) 中頓別町下水道事業特別会計

中頓別町下水道運営事業

(4) 中頓別町介護保険事業特別会計

介護保険事業

(5) 中頓別町後期高齢者医療事業特別会計

後期高齢者医療事業

(一部改正〔平成6年条例8号・12年17号・16年37号・20年5号・23年11号〕)

(弾力条項の適用)

第2条 前条第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(平成元年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の中頓別町特別会計条例の規定による中頓別町老人保健事業特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

中頓別町特別会計条例

昭和39年3月28日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第10号
平成元年12月21日 条例第44号
平成4年3月19日 条例第17号
平成6年3月22日 条例第8号
平成12年3月16日 条例第17号
平成16年3月5日 条例第37号
平成20年3月17日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第11号