○中頓別町延滞金徴収条例
平成25年12月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく分担金、使用料、手数料及び過料その他町税外収入金(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収については、別に法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の徴収)
第2条 税外収入金の納付について督促状を発したときは、1通に就き100円の手数料を徴収する。
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日まで当該未納金額に対し年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨て計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が100円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 町税以外諸収入金の徴収に関する条例(昭和50年12月19日条例第35号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による廃止前の町税以外諸収入金の徴収に関する条例の規定による延滞金については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。