○中頓別町国民健康保険税減免取扱い要綱

平成14年6月14日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中頓別町国民健康保険税条例(昭和37年中頓別町条例第9号)第15条の規定に基づく保険税の減免について、その認定が恣意的になることを回避し、公平かつ適正な運用を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(減免の趣旨と原則)

第2条 保険税は、国民健康保険事業を維持するための費用として、全ての被保険者が応分に負担することとされているが、負担能力が著しく低下した等の事由により納付が困難となつた場合には、まず納期限の延長、徴収猶予等の方途が講ぜられるものであるが、これらの措置によつても、なお、その納付が困難であると認められる納税義務者に対して、申請に基づき、保険税額の減免の適否を決定するものとする。

2 この要綱に定める減免の対象、範囲、所得金額、生活保護基準額との割合及び減免の割合は、一定の基準を示すものであり、これに類する事情等がある場合はその範囲内で措置するものとする。

(申請)

第3条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(別紙様式1)に申請理由を証明するため、次に掲げる書類のうちから町長の指定するものを添付して提出しなければならない。ただし、申請理由が容易に確認できる場合はこの限りでない。

(1) 無職証明書

(2) 給与支払明細書

(3) 源泉徴収票

(4) 年金支払通知書

(5) 確定申告書の写し

(6) 前各号に指定するもののほか、収入状況を明らかにできるもの

(7) その他必要に応じ町長が指定する書類

(実態調査)

第4条 保険税を減免しようとするときは、申請者に係る次に掲げる事項を調査し、決定しなければならない。

(1) 資産、負債の状況

(2) 家族の状況

(3) 職業及び収入の状況

(4) 収入減の状況及び回復の見通し

(5) その他保険税を減免しなければ納付が困難な状況

(減免審査委員会)

第5条 減免を審査するため、減免審査委員会を置く。

2 減免審査委員会は、副町長、総務課長、総務課住民グループ長、税務担当の主査、国民健康保険担当の主査をもつて構成する。

(一部改正〔平成16年要綱7号・19年4号〕)

(減免の適用期)

第6条 保険税の減免は、減免の理由が生じた日以降に到来する納期に係わる保険税について適用する。ただし、やむを得ない特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(減免の対象及び減免割合)

第7条 保険税の減免は、当該年度の所得割算定額について行うものとし、その減免対象及び減免割合の基準は別表1の定めるところによる。ただし、特別の事情があると認めるときは、この基準によらないで申請者の実態を勘案して減免額を算定することができる。

(申請の却下)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは申請を却下する。

(1) 前条に規定する減免の対象に該当しないとき

(2) 虚偽の申請をしたとき

(3) 町長が指定する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取に応じないとき

(適用除外)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者に対しては、減免の適用を除外する。

(1) 現年度の保険税に所得割が賦課されていない納税義務者

(2) 過去における蓄財や仕送りで当面の生活に支障がない世帯

(3) 生活困窮状態が近い将来回復する見込のある世帯

(4) 毎年恒常的に失職するもので、季節労働者及び雇用保険給付対象世帯

(所得金額の算定)

第10条 保険税の減免額の算定に係る見込所得金額の算定は、別表2の定めるところによる。

(減免理由の消滅の届出)

第11条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、速やかに町長に減免事由消滅申告書(別紙様式2)を届出なければならない。

(減免の取り消し)

第12条 町長は、前条の届出があつたとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知つたときは、直ちにその者に係る保険税の減免措置を取り消すものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年6月6日から適用する。

(平成16年要綱第7号)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にされている申請その他の行為でこの要綱の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

減免の対象及び減免割合

減免の対象

減免割合

○条例第15条第1項「災害等により生活が著しく困難となつた者」で、当該世帯の被保険者の前年中総所得金額が400万円以下であること。

1 納税義務者及びその世帯の属する者が専ら居住の用に供する家屋、土地又は家財につき災害により著しい被害を受けたとき。

2 火災等の被害、豪雨又は雪崩、地すべり、落雷、高潮、津波その他の自然災害及びこれらに類する災害で町長が認めたもの。

3 家屋又は家財等に損害を受けた場合、その損害金額(保険金損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその家屋又は家財等の評価額の10分の3以上であること。






損害の程度

減免の割合(所得割額)


前年の総所得金額


評価額の10分の3以上10分の5未満のとき

評価額の10分の5以上のとき

200万円以下であるとき

2分の1

全額

300万円以下であるとき

4分の1

2分の1

300万円を超えるとき

8分の1

4分の1


○条例第15条第1項「これに準ずる者」で、当該世帯の被保険者の当該年見込所得金額が、生活保護基準により算定した額の150%以下であること。

納税義務者及びその世帯に属する者が次に掲げる事由により、担税力が著しく低下したと認められるとき。

1 疾病、倒産、事業の廃止、合理化等本人の意思によらないで所得が著しく減少したとき。

2 生計中心者の所在不明、失踪等により納付が困難となつたとき。

3 その他、客観的に判断して減免が必要と町長が認めるとき。





前年の所得金額に対する今年の見込所得金額の割合

減免割合

(所得額)


① 30%未満

80%

② 30%以上40%未満

70%

③ 0%以上50%未満

60%

④ 50%以上60%未満

50%

⑤ 60%以上70%未満

40%

⑥ 70%以上80%未満

30%

⑦ 80%以上90%未満

20%


別表2(第10条関係)

見込所得金額の算定

1 給与所得者等収入金額が確定している者及び推定できる者の見込所得金額は、その収入金額から給与所得控除相当額を控除して得た額とする。

2 日雇い等収入金額が未確定の者の見込所得金額は、申請した月の前3ヶ月の平均収入に12を乗じて得た収入金額から給与所得控除相当額を控除して得た額とする。

3 上記1及び2により見込み所得金額を算出することが不可能のときは、申請者の申告した額とする。

4 事業者の見込所得金額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合に収入金額を乗じて得た額を必要経費相当額とする。

5 公的年金等(非課税のものを含む)受給者の見込所得金額は、その収入金額から公的年金等控除相当額を控除して得た額とする。

6 前各項に該当しない者の見込所得金額は、収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

7 その他相当の理由があると認められる経費は、見込所得金額から控除することができる。

8 各項の見込所得金額の算定にあたつては、配偶者が中頓別町国民健康保険被保険者の資格を有していない場合においてもこの算定に含めるものとする。

画像

画像

中頓別町国民健康保険税減免取扱い要綱

平成14年6月14日 要綱第13号

(平成19年4月1日施行)