○中頓別町国民健康保険税条例
昭和37年3月22日
条例第9号
(納税義務者)
第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第二号被保険者である者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(一部改正〔平成5年条例19号・7年16号の2・9年29号・12年27号・32号・15年30号・18年13号・19年15号・20年12号・17号・21年27号・22年26号・26年7号・28年11号・29年8号・30年18号・31年17号・令和2年7号・4年8号・5年12号・6年11号・7年5号・8年14号・17号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額」という。)に100分の7.1を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(一部改正〔平成11年条例6号・12年27号・14年42号・18年7号・20年12号・令和4年8号・5年12号・8年17号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人につき20,000円とする。
(一部改正〔平成8年条例6号・11年6号・12年27号・18年7号・20年12号・令和4年8号・5年12号〕)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第6条の2及び第22条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第6条の2及び第22条第1項において同じ。)以外の世帯 25,000円
(2) 特定世帯 13,000円
(3) 特定継続世帯 19,000円
(一部改正〔平成8年条例6号・11年6号・12年27号・18年7号・20年12号・17号・25年21号・30年18号・令和4年8号・5年12号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第5条 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.3を乗じて算定する。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第6条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,000円とする。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円
(2) 特定世帯 4,000円
(3) 特定継続世帯 6,000円
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成20年条例17号・25年21号・令和5年12号〕)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第7条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.0を乗じて算定する。
(一部改正〔平成13年条例5号・16年9号・20年12号・令和5年12号〕)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第8条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について5,500円とする。
(一部改正〔平成13年条例5号・16年9号・20年12号・令和5年12号〕)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第8条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,000円とする。
(一部改正〔平成13年条例5号・16年9号・20年12号・令和5年12号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額)
第8条の3 第2条第5項の被保険者の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.29を乗じて算定する。
(追加〔令和8年条例14号〕)
(国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額)
第8条の4 第2条第5項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1,000円とする。
(追加〔令和8年条例14号〕)
(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割)
第8条の5 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者1人について100円とする。
(追加〔令和8年条例14号〕)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000円
(2) 特定世帯 500円
(3) 特定継続世帯 750円
(追加〔令和8年条例14号〕)
(賦課期日)
第9条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・令和5年12号〕)
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(納期)
第11条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 11月1日から同月30日まで
第5期 12月1日から同月25日まで
2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
(一部改正〔平成12年条例27号・13年5号・20年12号・令和5年12号〕)
6 第1項の賦課期日後に、国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を、第1項の賦課期日とみなして算定した、当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が、当該世帯に属する被保険者とみなして算定した、当該納税義務者に係る第2条第1項の額から、控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税から減額する。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・令和4年8号・5年12号〕)
(特別徴収)
第13条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(特別徴収義務者の指定等)
第14条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金受給の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第15条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第16条 年金保険者が町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第17条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔平成26年条例11号・令和5年12号〕)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金にあてる。
(追加〔平成20年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
(徴収の特例)
第20条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金にあてる。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・令和5年12号〕)
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・令和5年12号〕)
(国民健康保険税の減額)
第22条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が670,000円を超える場合には、670,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が260,000円を超える場合には、260,000円)、同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)並びに同条第5項本文の子ども・子育て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)の合算額とする。
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超えるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超えるものに限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について第4条の2に定める国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 1人について第6条に定める国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額に10分の7を乗じて得た額
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯について第6条の2に定める国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について第8条の2に定める介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 1世帯について第8条の6に定める国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額に10分の7を乗じて得た額
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき310,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について第4条の2に定める国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 1人について第6条に定める国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯について第6条の2に定める国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について第8条の2に定める介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 1世帯について第8条の6に定める国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額に10分の5を乗じて得た額
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき570,000円を加算した額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について第4条の2に定める国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 1人について第6条に定める国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 1世帯について第6条の2に定める国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について第8条の2に定める介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額
ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 1世帯について第8条の6に定める国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額に10分の2を乗じて得た額
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに未就学児1人について次に定める額
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第8条の3の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
5 第1項第3号の規定による減額を受けようとする納税義務者は、6月30日(保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日以降14日を経過した日)までに、当該納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成5年条例19号・6年15号・7年16号の2・8年6号・21号・9年29号・10年15号・11年6号・12年27号・32号・15年30号・18年7号・13号・19年15号・20年12号・17号・21年27号・22年26号・26年7号・11号・27年10号・28年11号・26号・29年8号・11号・30年18号・31年17号・令和2年7号・3年10号・4年8号・5年12号・19号・31号・6年11号・14号・7年5号・8年14号・17号〕)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第23条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第22条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号((及び第3号))において同じ。)」とする。
(追加〔平成22年条例26号〕、一部改正〔令和4年条例8号・5年12号〕)
(国民健康保険税に関する申告)
第23条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が生じた者は、当該納税義務が生じた日から15日以内)に当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書(当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の全てが法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者である場合には、法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・令和5年12号〕)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。
(追加〔平成22年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、国民健康保険税を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)に対し、国民健康保険税の額を減免する。
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例費保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例費保険者手帳を返納した者を除く。)
(3) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者
(4) その他特別の事情がある者
2 前項の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によつて、国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・17号・25年21号・令和5年12号・19号〕)
(国民健康保険税の納税通知書)
第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・令和5年12号〕)
(国民健康保険税の納期限の延長)
第26条 町長は、国民健康保険税の納税者のうち、災害その他特別の事情がある者について、特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によつて、3月をこえない限度において、その納期限の延長をすることができる。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・令和5年12号〕)
第27条 この条例に定める外、国民健康保険税の賦課徴収については、中頓別町税条例(昭和37年条例第8号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年条例27号・20年12号・25年21号・令和5年12号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
(一部改正〔平成25年条例21号〕)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第22条第1項の規定の適用については、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)」とする。
(一部改正〔平成12年条例27号・14年42号・18年13号・20年12号・17号・22年26号・令和4年8号・5年12号・19号〕)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2の5項の配当所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2の第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(追加〔平成21年条例27号〕、一部改正〔平成26年条例7号・令和4年8号・5年12号・8年14号〕)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(一部改正〔平成12年条例27号・14年42号・16年66号・18年13号・20年12号・17号・21年27号・令和4年8号・5年12号・8年14号〕)
(一部改正〔平成12年条例27号・14年42号・16年66号・18年13号・20年12号・17号・21年27号・令和5年12号〕)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(一部改正〔平成12年条例27号・14年42号・18年13号・20年12号・17号・21年27号・26年7号・令和4年8号・5年12号・8年14号〕)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(全部改正〔平成26年条例7号〕、一部改正〔令和4年条例8号・5年12号・8年14号〕)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の算定の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(全部改正〔平成14年条例42号〕、一部改正〔平成15年条例30号・18年13号・20年12号・17号・21年27号・26年7号・令和4年8号・5年12号・8年14号〕)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(一部改正〔平成12年条例27号・14年20号・42号・18年13号・20年12号・17号・21年27号・26年7号・令和4年8号・5年12号・8年14号〕)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(追加〔平成18年条例13号〕、一部改正〔平成20年条例12号・17号・21年27号・22年26号・26年7号・令和4年8号・5年12号・8年14号〕)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条、第5条、第7条、第8条の3及び第22条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第22条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(追加〔平成18年条例13号〕、一部改正〔平成20年条例12号・17号・21年27号・22年26号・26年7号・令和4年8号・5年12号・8年14号〕)
(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
12 当分の間、平成22年度以降の第24条第1項第2号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(追加〔平成22年条例29号〕、一部改正〔平成26年条例7号・令和5年12号〕)
(追加〔令和2年条例17号〕、一部改正〔令和5年条例12号〕)
附則(昭和37年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和39年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和40年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和41年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和43年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険税から適用する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、第11条の2の減額については、昭和45年度に限り従前のとおりとし、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者については地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。
附則(昭和46年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、第11条の2の減額については、昭和48年度に限り従前のとおりとする。
附則(昭和48年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和49年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)
3 中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により、適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、中頓別町国民健康保険税条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。
附則(昭和50年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和51年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和53年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和53年度分国民健康保険税から適用する。ただし、第11条の2の減額については、昭和53年度に限り従前のとおりとする。
附則(昭和53年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和54年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和55年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、第11条の減額については、昭和55年度に限り従前のとおりとする。
附則(昭和55年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税特例に関する規定の適用)
3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、昭和58年度の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、中頓別町国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条、第8条第2項、第4項及び第6項並びに第11条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の中頓別町国民健康保険税賦課徴収条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第11条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の中頓別町国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定に読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
4 旧条例附則第7項の規定による読み替えて適用される旧条例第11条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の中頓別町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 改正前の中頓別町国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条、第3条、第5条、第5条の2、第7条、第11条、及び附則第3項の規定は、平成元年度分の保険税から適用し、昭和63年度分までの保険税については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の中頓別町国民健康保険税条例附則第4項の規定は、平成2年度分の保険税から適用し、平成元年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第11条の規定は、平成6年度以後の現年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第16号の2)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第4条、第5条、第5条の2及び第11条の規定は、平成8年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第11条の規定は、平成8年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条及び第11条の規定は、平成9年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第11条並びに附則第9項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第3条、第4条、第5条、第5条の2及び第11条の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第13条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度までの国民健康保険税については、なお、従来の例による。
4 改正前の中頓別町国民健康保険税条例第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税について、なおその効力を有する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第16項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次に定めるものを除き、改正後の中頓別町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第19条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成20年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項の改正規定、第7項の改正規定(同項を附則第9項とする部分に限る。)、附則第8項の改正規定、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項及び附則第12項の改正規定 平成22年1月1日
(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の下に「第35条の2第1項」を加える部分に限る。)附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日
(3) 附則第7項の改正規定(「事業所得、」の下に「譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例第2条第4項及び第23条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第29号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の中頓別町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第16項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成26年3月14日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条及び第23条の改正規定 平成26年4月1日
(2) 附則第3項(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第6項から第16項の改正規定 平成29年1月1日
(3) 附則第3項の改正規定(「(第3条)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、「同項各号」とあるのは「法第314条の2第1項各号」と」を削る部分に限る。) 公布の日
(4) 次条第2項の規定 公布の日
(適用区分)
第2条 この条例(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例(前条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この条例(前条第1号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税条例については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税条例については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月9日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税条例については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月13日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険税について適用し、平成28年度以前の年度分の保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第4条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第23条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第5条 前条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前条中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。
附則(令和2年7月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月23日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和4年度以前の年度分の保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月13日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月8日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和6年度以前の年度分の保険税については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の中頓別町国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
様式 略