○中頓別町延滞金減免規則
平成19年8月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町税条例(昭和37年条例第8号)第19条の規定に基づき延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の理由)
第2条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免することができる。
(1) 災害によって、損失を受けたとき。
(2) 貧困により、生活のために公私の扶助を受けているとき。
(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族の病気などで生活困窮状態にあるとき。
(4) 退職又は失職により著しく収入が減収し、生活困窮状態にあるとき。
(5) 事業を廃止又は休止したとき。
(6) 事業について著しい損失を受けたとき。
(7) 前各号との均衡上、特に必要があるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

