○中頓別町延滞金減免規則

平成19年8月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町税条例(昭和37年条例第8号)第19条の規定に基づき延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の理由)

第2条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ないと認めたときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害によって、損失を受けたとき。

(2) 貧困により、生活のために公私の扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族の病気などで生活困窮状態にあるとき。

(4) 退職又は失職により著しく収入が減収し、生活困窮状態にあるとき。

(5) 事業を廃止又は休止したとき。

(6) 事業について著しい損失を受けたとき。

(7) 前各号との均衡上、特に必要があるとき。

(申請)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、審査を行い、減免の決定をしたときは、延滞金減免決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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中頓別町延滞金減免規則

平成19年8月15日 規則第9号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成19年8月15日 規則第9号
平成31年1月31日 種別なし