○中頓別町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年9月17日

条例第22号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を良好に発揮させ、地域連帯感の新たな醸成や、地域コミュニティーの発展に必要な集落共同活動の強化に対する支援事業を行い、もつて中山間地域の農村活性化を図るため、中頓別町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算において定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金の当該年度の収益を事業に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は第1条に掲げる経費の財源に充てる場合でなければ処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものの他、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成5年9月17日 条例第22号

(平成5年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年9月17日 条例第22号