○中頓別町奨学金等償還支援基金条例

平成30年6月18日

条例第20号

(設置)

第1条 中頓別町内における就業を促進し、地域の担い手となる人材を確保するため、奨学金等の償還支援を行い、若者の町外流出の抑制と町外からの流入と定住の促進を図ることを目的とした施策に対する経費に充てるため、中頓別町奨学金等償還支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的達成の経費の財源に充てる場合でなければ処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町奨学金等償還支援基金条例

平成30年6月18日 条例第20号

(平成30年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年6月18日 条例第20号