○中頓別町土地開発基金条例
平成3年9月26日
条例第12号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は、公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるために中頓別町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定めた額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(追加〔平成5年条例17号〕)
(管理)
第4条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成5年条例17号〕)
(運用収益の処理)
第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(一部改正〔平成5年条例17号〕)
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(一部改正〔平成5年条例17号〕)
(処分)
第7条 基金は、第1条に掲げる経費の財源に充てる場合でなければ処分することができない。
(追加〔平成5年条例17号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔平成5年条例17号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年3月1日から適用する。