○中頓別町水道事業特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年5月21日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、施設の拡張、その他財源の不足を生じた時の財源を積み立てるため基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は予算の範囲内とする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は本会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長が財政上必要があると認めるときは、確実に繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は第1条にかかげる経費の財源に充てるときは、財政上特に必要があると認める場合において、基金の全額又は一部を処分することができる。

(委任の規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町水道事業特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年5月21日 条例第8号

(昭和63年5月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年5月21日 条例第8号