○畜産振興基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和63年5月21日

条例第7号

(設置)

第1条 畜産の振興に要する資金にあてるため、畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成6年条例10号〕)

(積立金)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる経費の財源に充てる場合でなければ処分することができない。

(追加〔平成6年条例10号〕)

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

(一部改正〔平成6年条例10号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

畜産振興基金の設置管理及び処分に関する条例

昭和63年5月21日 条例第7号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年5月21日 条例第7号
平成6年3月22日 条例第10号