○中頓別町地方創生基金条例

平成28年3月9日

条例第2号

(設置の目的)

第1条 この条例は、人口減少対策及び地方創生を目的とした次に掲げる事業の推進を図るため、中頓別町地方創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 地方再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業

(2) 前号に掲げるもののほか、地方創生に資する事業

(一部改正〔令和7年条例11号〕)

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要であると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的達成の経費の処分に充てる場合でなければ処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中頓別町地域振興条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 中頓別町地域振興基金条例(平成2年条例第9号)

(2) 中頓別町農林業活性化基金条例(平成8年条例第5号)

(経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、前項に掲げる条例により設置されていた基金(以下「統合前の基金」という。)は、この条例の施行の日において、この条例により設置される基金(以下「統合後の基金」という。)に統合されるものとし、この条例施行の際、現に統合前の基金に属していた現金(これから生ずる果実も含む。)は、統合後の基金に属するものとする。

(令和7年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町地方創生基金条例

平成28年3月9日 条例第2号

(令和7年6月30日施行)