○中頓別町介護給付費準備基金条例

平成12年3月16日

条例第29号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業の円滑な実施を図るため、中頓別町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 中頓別町が行う介護保険の保険給付のための財源に充てる場合

(2) 中頓別町が行う介護保険の財政安定化基金の拠出に要する費用の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

中頓別町介護給付費準備基金条例

平成12年3月16日 条例第29号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月16日 条例第29号