○中頓別町地域活性化基金条例

平成23年3月22日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 この条例は、地域医療の確保、住民の日常的な交通手段の確保をはじめ、地域住民が将来にわたり安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、中頓別町地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、事業に要する財源にあてる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる目的達成のための事業の財源に充てるほか、ソフト事業の財源に充てた起債の償還金に充てる場合に限り、予算に定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町地域活性化基金条例

平成23年3月22日 条例第3号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成23年3月22日 条例第3号