○中頓別町地域福祉基金条例

平成3年9月26日

条例第11号

(設置)

第1条 中頓別町の高齢者等保健福祉に資する事業の財源に充てるため、中頓別町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。ただし、この基金の当該年度の収益を事業に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を基金に繰り入れるものとする。

2 前項ただし書により基金に繰り入れた額については、次年度以降の事業に充てることができる。

(運用収益の消費)

第5条 第1条の目的を達成するため、運用益金の範囲内で次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 在宅福祉等の普及、向上のための事業

(2) 健康、生きがいづくりの推進のための事業

(3) ボランティア活動の活発化のための事業

(意見の聴取)

第6条 前条に規定する事業を効果的に推進するため、関係機関・団体等の意見を聞くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町地域福祉基金条例

平成3年9月26日 条例第11号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年9月26日 条例第11号