○中頓別町まちづくり基金条例

平成2年12月26日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 中頓別町のまちづくりに資する事業の財源に充てるため、中頓別町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 この基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して運用する。ただし、この基金の当該年度の収益を事業に充当してなお残額が生じた場合は、その残額を基金に編入するものとする。

(一部改正〔平成14年条例16号〕)

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の一部を処分することができる。

(1) 町民の自主的なまちづくり研修交流事業

(2) 町民の自主的なまちづくり活動の支援事業

(3) その他、まちづくりのために必要な事業

(全部改正〔平成14年条例16号〕)

(意見の聴取)

第6条 前条に規定する事業を効果的に推進するため、関係機関・団体等の意見を聞くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

中頓別町まちづくり基金条例

平成2年12月26日 条例第30号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年12月26日 条例第30号
平成14年3月15日 条例第16号