○長寿園施設改修拡張事業基金条例
平成元年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 長寿園施設改修拡張事業に要する経費の財源に充てるため、長寿園施設改修拡張事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例18号〕)
(積立額)
第2条 基金は、予算で定めるところにより積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 長寿園施設改修拡張事業の財源に充てる場合に限り、基金の処分をすることができる。
(一部改正〔平成17年条例18号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成5年条例15号・7年8号・9年25号・12年5号・15年4号・17年18号〕)
附則(平成元年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。