○中頓別町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年12月21日

条例第25号

(設置)

第1条 災害対策、その他必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、中頓別町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めた場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔令和8年条例10号〕)

(処分)

第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(2) その他必要やむを得ない財政需要の財源に充てるとき。

(一部改正〔令和8年条例10号〕)

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に納入するものとする。

(一部改正〔令和8年条例10号〕)

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

(一部改正〔令和8年条例10号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和59年12月21日 条例第25号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和59年12月21日 条例第25号
令和8年3月25日 条例第10号