○中頓別町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和59年12月21日
条例第25号
(設置)
第1条 災害対策、その他必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、中頓別町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めた場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔令和8年条例10号〕)
(処分)
第5条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。
(2) その他必要やむを得ない財政需要の財源に充てるとき。
(一部改正〔令和8年条例10号〕)
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に納入するものとする。
(一部改正〔令和8年条例10号〕)
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
(一部改正〔令和8年条例10号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。