○中頓別町寄附採納事務取扱要綱

平成27年10月15日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に対する寄附の採納事務の公正かつ適正な執行を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附採納留意事項)

第3条 寄附の採納をしようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性を確保できるもの。

(3) 宗教的又は政治的な意図による寄附でないもの。

(4) 寄附採納後の維持管理費等が、著しく町の財政負担とならないもの。

(5) 寄附採納によって将来紛争が起こったり、他の者から苦情の出るおそれがないもの。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分調査、確認のうえ適正なものでなければならない。

(寄附の申出)

第4条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附者の氏名、住所、寄附の内容及び寄附の使途等を明記した寄附申出書(様式任意)を提出するものとする。

(採納決定及び通知)

第5条 所管課長は、寄附申出書が提出されたときは、第3条の規定を踏まえ、寄附の内容について必要な審査をし、かつ、記載された内容に誤りがないと認めたときは、速やかにその採否について町長の決定を受けなければならない。

2 寄附を採納することを決定したときは、礼状を添えて寄附受領書(様式第1号)により、寄附を採用しないことを決定したときは文書により、寄附者に通知するものとする。

(寄附採納審査会)

第6条 所管課長は、前条第1項に規定する寄附採納の決定に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、寄附採納審査会(以下「審査会」という。)に付議するものとする。

(1) 当該寄附が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第9号に規定する議会の議決を要する負担付きの寄附又は贈与に該当すると認めるとき。

(2) 前号の規定に該当しない場合であっても、その用途の指定等の条件が付されているとき。ただし、寄付金における使途条件は対象とはしない。

(3) 当該寄附物件の維持管理等に対し、新たな予算措置が必要となるなど一定の財政負担が生じると認められるとき。

(4) その他重要な又は異例な寄附であって、当該寄附を受けることの是非について付議する必要があると認められるとき。

2 審査会委員は、副町長、総務課、保健福祉課、建設課及び産業課各課長、参事並びに技術長のほか、教育次長をもってあてる。

3 審査会の委員長は、副町長とする。ただし、副町長が不在のときは、総務課長をもってあてる。

4 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔平成29年訓令8号〕)

(適用除外)

第7条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当するものについては適用しない。

(1) 国、道その他公共団体又は公共的団体からの寄附又は贈与

(2) 町が発注する公共工事に伴う土地等の寄附

(3) 私道等の寄附

(4) 町の意向により寄附を受けることとなった寄附物件

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年10月15日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

中頓別町寄附採納事務取扱要綱

平成27年10月15日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)