○中頓別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年6月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年中頓別町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、中頓別町役場前掲示板への掲示又は広報誌若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 公の施設の管理を行うために必要な協定等を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(4) 破産宣告を受けた法人又は清算法人
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 別記第1号様式による申請書
(2) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
イ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書
(4) 管理に係る収支計画書
(5) 当該団体等の経営状況を示す書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体等のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体等及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体等のみ。)
エ 団体等の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第6条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、中頓別町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたつては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第7条 選定委員会は、10人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、副町長、町長部局及び教育委員会事務局の課長及びこれに相当する職にある者、その他委員長が必要と認める者をもつて充てる。
(一部改正〔平成19年規則2号・20年6号・27年9号〕)
(委員長)
第8条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。
(一部改正〔平成19年規則2号・21年1号〕)
(会議)
第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第10条 選定委員会は、中頓別町公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第12条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第9号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている申請その他の行為でこの規則の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行う者が異なるものの処理については、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

