○中頓別町職員の自家用車の公務使用に関する規程
令和元年10月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この規程は、中頓別町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)第4条に規定する旅行命令等の場合において、中頓別町職員(以下「職員」という。)の自家用車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「自家用車」とは、職員が所有権又は使用権を有し、かつ、専ら自己のための運行の用に供する道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車の種類のうち普通自動車及び軽自動車とする。
(自家用車の使用制限)
第3条 職員は、旅行命令及び外勤命令(以下「旅行」という。)を受けて旅行する場合に、この規程に定めるところによらなければ、自家用車を公務遂行のために使用してはならない。
(自家用車運転登録の基準)
第4条 職員は、公務遂行のために自家用車を運転しようとするときは、あらかじめ、別記第1号様式の「自家用車運転登録申請書」を任命権者に提出し登録を受けなければならない。
(1) 運転技術員を除く当該職員が職員としての在職年数が3年以上であること。
(2) 当該職員が、当該私用車を同種の自動車について、1年以上の運転経験があり、かつ過去1年以内において、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け又は、同法第6章第6節の規定により免許の取り消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 私有車の運行について、無制限の任意対人保険の契約を締結していること。
(4) 私有車の運行について、1000万円以上の任意対物保険の契約を締結していること。
(5) 私有車の車両見積額以上の自損車両保険の契約を締結していること。
(6) 第7条により同乗者の許可を受けようとする場合は、500万円以上の搭乗者保険の契約を締結していること。
(7) 前各号に規定する保険は、公務で私有車を運行する場合であっても、当該保険が適用され、事故調査処理対策を専門に行うことのできる会社等に手続きを了していること。
(1) 登録者が、第4条第2項に規定する自家用車運転登録の基準を満たさなくなったとき。
(2) 登録者が心身の障害により、車両の正常な運転が困難となったとき。
(運転の許可申請)
第8条 職員は在勤地外に旅行命令を受けて旅行をする場合に、自家用車を運転しようとするときは、あらかじめ別記第5号様式の「自家用車運転(同乗)伺書」を提出し、任命権者の許可を受けなければならない。
(1) 1日の走行距離がおおむね400km又は運転時間が7時間を超えない場合
(2) 自家用車の運転にあっては、前号に定めるもののほか、次の各区分の事由に該当すると認められるとき。
ア 通常の交通機関を使用した場合において、公務遂行が著しく遅延し又は困難であること。
イ 当該旅行について公用車を使用することにより、他課の公務に支障があること。
2 前項の規定にかかわらず、公用車及び自家用車の運転を要しなければ公務遂行に支障があると任命権者が特別に認めるときは許可することができる。
(自家用車の使用の範囲)
第10条 職員が公務遂行のために自家用車を使用し、旅行命令を受けて旅行する在勤地外の範囲は、北海道内とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(自家用車への同乗申請)
第11条 旅行命令を受けて旅行する場合において、自家用車に同乗しようとする者は、あらかじめ別記第5号様式の「自家用車運転(同乗)伺書」を提出し、任命権者の許可を受けなければならない。
(旅費の支給等)
第12条 職員が第8条の許可を受けて旅行する場合は、中頓別町職員の旅費に関する条例の規定に基づき旅費を支給する。
(損害の賠償及び求償)
第14条 職員が公務使用の許可を受けて、使用中の自家用車の運行によって、第三者に損害を与えた場合における損害賠償や公務使用許可を受けた車両の損害は、責任保険等及び任意対人保険、任意対物保険によって補填できる部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。






