○中頓別町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成30年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員給与条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第15条の5第4項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年規則15号〕)

(支給額等)

第2条 条例第15条の5第3項第1号に規定する規則で定める額は、8,000円とする。

2 条例第15条の5第3項第2号に規定する規則で定める額は、6,000円とする。

3 条例第15条の5に規定する勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(一部改正〔令和2年規則15号〕)

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

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中頓別町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成30年12月1日 規則第15号

(令和2年8月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年12月1日 規則第15号
令和2年8月24日 規則第15号