○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例
昭和28年8月24日
条例第13号
第1条 有給吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金、遺族扶助料条例に基づく年金たる退隠料で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和28年1月分以降その年額を退隠料年額計算の基礎となつた給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし条例によつて算出して得た年額に改定する。
第2条 第1条の規定による退隠料年額の改定は受給者の請求をまたずに行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に基づく退隠料の支給方法については、町長においてこれを定める。
附則(昭和32年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附則(昭和41年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 昭和44年度以降の仮定給料年額は、恩給法の例による。
別表
退隠料等の年額の基礎となつている給料年額 | 仮定給料年額 |
87,600円 | 453,000円 |