○語学指導等を行なう外国青年の給与等に関する条例

平成9年6月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、財団法人自治体国際化協会が実施する「語学指導等を行なう外国青年招致事業」により中頓別町において語学指導等を行なう外国青年(以下「外国青年」という。)の給与等について定めることを目的とする。

(一部改正〔平成22年条例27号〕)

(給与等の支給)

第2条 外国青年には、給料・住居手当及び旅費を支給する。

(給料)

第3条 外国青年に支給する給料月額は、初年度は335,000円、2年目は345,000円、3年目は355,000円、4年目及び5年目は360,000円とする。

2 前項の給与月額は、所得税及び住民税控除前の額とし、所得税及び住民税が課税される場合は、当該外国青年の負担とする。

(一部改正〔平成10年条例17号・令和7年4号〕)

(住居手当)

第4条 外国青年の住居手当については、職員給与条例(昭和26年中頓別町条例第5号)に準じて支給する。

(旅費)

第5条 外国青年の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和27年中頓別町条例第13号)に準じて支給する。ただし、支給する額については、同条例に規定する一般職の職員と同額とする。

(給料及び住宅手当の支給方法)

第6条 外国青年の給料及び住居手当の支給方法については、職員給与条例に準じる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年7月1日より施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

語学指導等を行なう外国青年の給与等に関する条例

平成9年6月20日 条例第33号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年6月20日 条例第33号
平成10年6月30日 条例第17号
平成22年6月11日 条例第27号
令和7年3月24日 条例第4号