○休職者の給与に関する規則
昭和36年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員給与条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定による公務病休職のうち結核性疾患による休職者の取扱について定めることを目的とする。
(結核性疾患休職者の取扱い)
第2条 在職5年以上の者が結核性疾患のため休職を命ぜられた時は、休職の日より1年間は条例第16条第1項に定める公務疾病の休職者とみなす。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
○休職者の給与に関する規則
昭和36年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、職員給与条例(昭和26年条例第5号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定による公務病休職のうち結核性疾患による休職者の取扱について定めることを目的とする。
(結核性疾患休職者の取扱い)
第2条 在職5年以上の者が結核性疾患のため休職を命ぜられた時は、休職の日より1年間は条例第16条第1項に定める公務疾病の休職者とみなす。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。