○特別職の職員の給与等に関する条例

昭和44年8月2日

条例第14号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(一部改正〔平成15年条例17号・19年2号・27年3号〕)

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、期末手当とする。

(一部改正〔平成16年条例60号・31年4号〕)

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成31年条例4号〕)

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額に職員給与条例(昭和26年条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、次の割合を乗じて得た額とする。

(2) 職員給与条例第16条第5項の割合 100分の15

(一部改正〔平成16年条例2号・60号・31年4号〕)

(寒冷地手当)

第5条 特別職の職員の寒冷地手当の額は、一般職の職員の例により算出した額とする。

(追加〔平成31年条例4号〕)

(給与の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(一部改正〔平成16年条例60号・31年4号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員等に対する期末手当の支給に関する特別条例(昭和43年条例第16号)は、廃止する。

(町長の給与の特例)

3 平成24年5月分の町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる金額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成24年条例11号〕)

4 平成24年11月1日から平成24年12月31日までの間町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる金額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成24年条例27号〕)

5 平成29年8月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる金額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成29年条例16号〕)

6 平成30年7月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる金額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成30年条例22号〕)

7 令和2年8月分の特別職の職員の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる金額から、100,000円を減じた額とする。

(追加〔令和2年条例16号〕)

8 令和5年10月分、11月分、12月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる金額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

(追加〔令和5年条例23号〕)

9 令和7年7月分の町長及び副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる金額から、その額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

(追加〔令和7年条例10号〕)

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月30日から適用する。

2 昭和53年度に限り別表第2中12月に支給される期末手当の支給割合は改正前の支給割合とし、3月に支給される期末手当の支給割合は100分の40とする。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年度に限り、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第4条の規定により給料月額に100分の15を乗じて得た額に乗ずることとなる割合は、別表第2の規定にかかわらず、次の表によることとする。

基準日

支給割合

3月1日

100分の40

6月1日

100分の220

12月1日

100分の270

(平成6年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年度に限り、改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第4条の規定により給料月額に100分の15を乗じて得た額に乗ずることとなる割合は、別表第2の規定にかかわらず、次の表によることとする。

基準日

支給割合

3月1日

100分の40

6月1日

100分の220

12月1日

100分の260

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第39号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年度に限り、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、「100分の50」とあるのは、「100分の45」に、「100分の235」とあるのは「100分の225」に読み替えて適用する。

3 平成11年度に限り、6月及び12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例別表第2及び前項の規定にかかわらず、改正前の条例別表第2の規定により支給される額とする。

4 前項の適用を受ける特別職の職員の平成12年3月の期末手当の額は、前項の規定による平成11年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例附則第2項の規定により同年同月に支給されることとなる期末手当との差額を改正後の条例附則同項の規定による3月の期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払い)

5 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年度に限り、12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、改正前の条例別表第2の規定により支給される額とする。

3 前項の適用を受ける特別職の職員の平成14年3月の期末手当の額は、前項の規定による平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例別表第2の規定により同年同月に支給されることとなる期末手当との差額を3月の期末手当の額から控除して得た額とする。

(給与の内払い)

4 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当については、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例別表第2の規定にかかわらず、支給基準日を3月1日とし、支給割合を100分の45とする。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当については、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例別表2の規定にかかわらず、支給割合を100分の205とする。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第60号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第3号)抄

(特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第3号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成29年7月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(平成31年1月30日条例第4号)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

2 平成32年3月31日までは、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第3条の規定による給料月額の同条例別表の規定にかかわらず、次の表によることとする。

職名

給料月額

町長

545,000円

副町長

525,000円

教育長

497,000円

3 平成32年4月1日から平成35年3月31日までは、この条例による改正後の特別職の職員の給与等に関する条例第3条の規定による給料月額の同条例別表の規定にかかわらず、次の表によることとする。

職名

給料月額

町長

620,000円

副町長

595,000円

教育長

560,000円

(令和2年7月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(全部改正〔平成8年条例14号〕、一部改正〔平成14年条例6号・15年17号・16年2号・18年1号・19年2号・16号・21年6号・27年3号・31年4号〕)

職名

給料月額

町長

700,000円

副町長

595,000円

教育長

560,000円

特別職の職員の給与等に関する条例

昭和44年8月2日 条例第14号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年8月2日 条例第14号
昭和44年10月19日 条例第18号
昭和45年1月16日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第15号
昭和46年12月17日 条例第22号
昭和47年1月26日 条例第2号
昭和48年3月14日 条例第18号
昭和48年12月19日 条例第42号
昭和49年12月19日 条例第24号
昭和51年12月20日 条例第37号
昭和53年1月26日 条例第2号
昭和53年12月22日 条例第38号
昭和54年1月22日 条例第1号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和59年3月16日 条例第4号
昭和60年10月2日 条例第22号
平成元年12月21日 条例第41号
平成2年1月19日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第26号
平成3年12月20日 条例第23号
平成5年1月19日 条例第1号
平成5年12月17日 条例第26号
平成6年12月8日 条例第22号
平成8年3月15日 条例第14号
平成9年12月18日 条例第39号
平成11年9月22日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第25号
平成12年12月1日 条例第45号
平成13年12月18日 条例第17号
平成14年3月5日 条例第6号
平成14年12月16日 条例第39号
平成15年5月23日 条例第17号
平成15年11月26日 条例第21号
平成16年1月26日 条例第2号
平成16年12月10日 条例第60号
平成18年3月7日 条例第1号
平成19年1月31日 条例第2号
平成19年9月25日 条例第16号
平成21年3月11日 条例第6号
平成24年5月14日 条例第11号
平成24年10月11日 条例第27号
平成27年3月16日 条例第3号
平成29年7月31日 条例第16号
平成30年7月3日 条例第22号
平成31年1月30日 条例第4号
令和2年7月14日 条例第16号
令和5年9月29日 条例第23号
令和7年6月30日 条例第10号