○中頓別町特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月24日

条例第30号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、中頓別町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成15年条例17号・19年2号・20年23号・27年3号〕)

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員等の報酬額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等並びに給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(一部改正〔平成15年条例17号・19年2号・20年23号・27年3号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもつて組織し、その委員は、中頓別町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第3号)抄

(中頓別町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の中頓別町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の中頓別町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月16日条例第3号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

中頓別町特別職報酬等審議会条例

昭和46年12月24日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第45号
平成15年5月23日 条例第17号
平成19年1月31日 条例第2号
平成20年9月22日 条例第23号
平成27年3月16日 条例第3号