○議会の議員報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例

平成20年10月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に次の各号に掲げる報酬を支給する。

(1) 議長 月額 250,000円

(2) 副議長 月額 201,000円

(3) 委員長である議員 月額 190,000円

(4) 議員 月額 179,000円

(一部改正〔平成20年条例29号・31年3号〕)

(費用弁償)

第3条 前条各号に掲げるものが職務に従事したときは、職員の旅費に関する条例(昭和27年中頓別町条例第13号)を準用して費用を弁償する。

(議員報酬の支給の始期等)

第4条 月額報酬は、任命された月にあっては、その任命された日から日割をもって計算した額、任期満了、辞任、死亡又は議会の解散等により、その任を離れたときは、その当月分の全額を支給する。

2 職務の異動により、月額報酬の額に変更を生じる場合における、その当月分の月額報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割をもって計算した額と、従前との合算額とし、その額が減少することになるときは、従前の月額による。

3 前2項の規定により、日割を要するときは、その当月の暦日数から休日を除いた日をもって計算の基礎とする。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、議員が受けるべき議員報酬月額に次の率を乗じて得た額とする。

(1) 基準日は6月1日である期末手当においては、100分の126.25

(2) 基準日が12月1日である期末手当においては、100分の126.25

(追加〔平成31年条例3号〕、一部改正〔令和2年条例22号・4年5号・5年25号・6年29号・7年26号〕)

(議員報酬の支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については一般職の職員の例による。

(一部改正〔平成31年条例3号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年12月1日条例第25号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月25日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月18日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

議会の議員報酬額及び費用弁償並びにその支給に関する条例

平成20年10月1日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年10月1日 条例第25号
平成20年12月17日 条例第29号
平成31年1月30日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第22号
令和4年3月14日 条例第5号
令和5年12月1日 条例第25号
令和6年12月25日 条例第29号
令和7年12月18日 条例第26号