○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第29条の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成22年公平委規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第2号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(全部改正〔平成22年公平委規則1号〕、一部改正〔平成25年公平委規則1号・26年1号・令和4年規則6号〕)
機関 | 職 | |
議会事務局 | 局長 | |
町長部局 | 本庁 | 課長、室長、参事、技術長、防災統括監、主幹 |
病院 | 院長、副院長、医長、事務長、次長、薬局長、科長、室長、看護師長、副看護師長 | |
自動車学校 | 校長、次長、校長補佐 | |
こども館 | 館長、次長、園長、所長 | |
教育委員会 | 本庁 | 教育長、教育次長、参事、主幹 |
町民センター | 館長 | |
給食センター | 所長、主幹 | |
学校 | 小中学校の校長、教頭 | |
農業委員会事務局 | 局長 | |
選挙管理委員会事務局 | 書記長、書記次長 | |