○中頓別町職員自主研究支援要綱
平成6年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、自己啓発意欲の高揚及び職員資質の向上を図るため、職員が自主的にグループを結成し、学習・調査・研究を行うことを奨励する目的により制定する。
(支援の対象)
第2条 支援の対象となる自主研究グループ(以下「グループ」という。)は、その研究内容が次の各号の一に該当するものとする。
(1) 行政についての理解を深め、町職員としての資質向上が促されるもの
(2) 町政に反映し得る新たな施策及び行政能率の改善・向上に関するもの
(3) その他、町行政の推進に関するもので町長が適当と認めたもの
(グループの構成)
第3条 グループは、5人以上で構成するものとし、職員が自由に加入、脱退できるものとする。
(グループの活動期間等)
第4条 グループの活動は、次に定めるものとする。
(1) 活動は、定期的・継続的に行うものとする。
(2) 活動は当該年度内とする。
(3) 活動時間は、原則として勤務時間外とする。
(支援の内容)
第5条 前条の規定により支援の決定を受けたグループに対する支援は、次の区分によることとし、予算の範囲内で行う。
(1) 団体支援 1団体5万円以内
(2) 事業支援 1事業について事業費の2分の1以内
ただし、20万円を上限とする。
(報告)
第8条 支援を受けたグループの代表者は、各年度末までに活動成果報告書(別記様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(申請事項の変更等)
第9条 活動の支援を受けたグループは、支援申請書の申請事項に変更等があつたときには、速やかに支援申請変更届(別記様式第5号)により町長に届け出の上、承認を受けなければならない。
(支援金の返還)
第10条 活動の支援を受けたグループが研究活動の全部又は一部を行わなかつたとき、町長は支援金の全部又は一部を返還させるものとする。
(研究成果の活用)
第11条 自主研究グループ活動の研究成果等は、町政推進の参考とするとともに、優れたものについては広く職員に公表する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。




