○中頓別町職員自主研究支援要綱

平成6年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、自己啓発意欲の高揚及び職員資質の向上を図るため、職員が自主的にグループを結成し、学習・調査・研究を行うことを奨励する目的により制定する。

(支援の対象)

第2条 支援の対象となる自主研究グループ(以下「グループ」という。)は、その研究内容が次の各号の一に該当するものとする。

(1) 行政についての理解を深め、町職員としての資質向上が促されるもの

(2) 町政に反映し得る新たな施策及び行政能率の改善・向上に関するもの

(3) その他、町行政の推進に関するもので町長が適当と認めたもの

(グループの構成)

第3条 グループは、5人以上で構成するものとし、職員が自由に加入、脱退できるものとする。

(グループの活動期間等)

第4条 グループの活動は、次に定めるものとする。

(1) 活動は、定期的・継続的に行うものとする。

(2) 活動は当該年度内とする。

(3) 活動時間は、原則として勤務時間外とする。

(支援の内容)

第5条 前条の規定により支援の決定を受けたグループに対する支援は、次の区分によることとし、予算の範囲内で行う。

(1) 団体支援 1団体5万円以内

(2) 事業支援 1事業について事業費の2分の1以内

ただし、20万円を上限とする。

(申請)

第6条 支援を受けようとするグループの代表者は、前条の区分により支援申請書(別記様式第1号及び第2号)に必要事項を記載の上、定められた期日までに町長に申請しなければならない。

(支援の決定)

第7条 前条の申請があつたときは、町長はその内容を審査し、支援の可否を決定の上、申請あつたグループの代表者に通知するものとする。(別記様式第3号)

(報告)

第8条 支援を受けたグループの代表者は、各年度末までに活動成果報告書(別記様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(申請事項の変更等)

第9条 活動の支援を受けたグループは、支援申請書の申請事項に変更等があつたときには、速やかに支援申請変更届(別記様式第5号)により町長に届け出の上、承認を受けなければならない。

(支援金の返還)

第10条 活動の支援を受けたグループが研究活動の全部又は一部を行わなかつたとき、町長は支援金の全部又は一部を返還させるものとする。

(研究成果の活用)

第11条 自主研究グループ活動の研究成果等は、町政推進の参考とするとともに、優れたものについては広く職員に公表する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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中頓別町職員自主研究支援要綱

平成6年3月31日 種別なし

(平成31年1月31日施行)