○中頓別町職員リカレント教育支援に関する要綱

令和4年1月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 人生100年時代を迎え、また、急激な技術革新等により従来の仕事の仕方やスキルでは地域課題へ対応することが難しい状況にあることから、あらためて地方自治に必要な知識、資格取得やスキルアップするため、大学院等に編入学する場合や通信講座等を受講する職員に対して支援できる制度を創設する。

(対象資格・専攻分野)

第2条 対象とする資格及び専攻分野は、次のとおりとする。

(1) 対象資格は、助産師、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、教諭、保育士、社会教育主事、学芸員、図書館司書等、個人的な資格を取得する場合で町長が認めたものとする。

(2) 専攻分野は、公共政策、法律、経済等の政策開発能力に資する学部のほか、保健、福祉、農林業、商工業、観光、建築、土木、教育、交通、消防、情報、防災等の分野で町長が認めたものとする。

(一部改正〔令和4年訓令15号〕)

(一般の大学・大学院等への編入学支援)

第3条 一般の大学・大学院及びこれに準ずる学校等に編入学する場合は、次のとおりと支援する。

(1) 町が職員を選考して派遣する場合、学費の全額を公費で負担する。また、町が指定した事業所等へ研修生として派遣する場合も同様とする。

(2) 職員が休職して入学する場合であり、町の業務に直接関係すると認められる場合には学費の全額を公費負担とする。また、専攻する分野が町の業務に関連すると認められる場合には学費の5割を助成する。

(通信制の大学・大学院等への編入支援)

第4条 通信制の大学・大学院等に編入する場合は、次のとおりとする。

(1) 町の業務に直接関係する資格を取得することを目的とした場合、学費の全額を公費で負担する。また、スクーリング受講時は、出張の取扱いとする。

(2) 専攻する分野が町の業務に関連する場合、学費の5割を助成する。また、スクーリング受講時は、職務専念義務を免除する。

(資格取得等への支援)

第5条 各種資格取得のために講座や通信教育等を受講する場合で、町の業務に直接関係する資格を取得する場合は、学費の全額を公費負担とする。また、実技講習或いは資格取得試験受験時は出張の取扱いとする。

(学費等の返還)

第6条 支援を受けた職員が、支援を受けた後10年以内に中途退職した場合、学費等の一部又は全額を返還しなければならない。

(1) 大学等を卒業後、或いは資格取得後、中途退職の場合には取得後の勤務年数割で支援金の返還をしなければならない。

(2) 在学途中又は受講途中で退学或いは受講を取りやめた場合は、速やかに支援金の全額を返還しなければならない。

(その他)

第7条 本要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年9月15日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

中頓別町職員リカレント教育支援に関する要綱

令和4年1月31日 訓令第3号

(令和4年9月15日施行)