○中頓別町職員研修規程
昭和61年4月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づく職員の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の基本方針)
第2条 職員の研修は、職員の人格及び教養を高め、町民全体の奉仕者にふさわしい識見及び実践力を育成して、町行政の民主的かつ能率的運営に貢献するよう計画し、実施する。
(研修の区分)
第3条 職員の研修は、次の区分によつて実施する。
(1) 新任職員研修 新たに採用された職員に公務員としての自覚を確立させ、職務に必要な基礎的知識を修得させるために行う研修
(2) 現任職員研修 職員にその職務に必要な知識、技術等を修得させ、勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修
(3) 監督者研修 監督の地位にある職員に、その職務に必要な知識及び能力を向上させるために行う研修
(4) 管理者研修 管理の地位にある職員に、その職務に必要な適格な判断力及び管理能力を向上させるために行う研修
(5) 専門研修 専門的知識又は技能を必要とする職員に、その職務に必要な知識又は技能を修得させるために行う研修
(6) 外国派遣研修 職員を、その職務に必要な識見を向上させるために外国に派遣して行う研修
(7) 特別研修 前各号の研修のほかに、町長が必要があると認めた場合に行う研修
(計画及び実施)
第4条 町長は、毎年度当該年度における研修計画を定め、その計画に基づいて研修を実施するものとする。
(研修職員の決定)
第5条 研修を受ける職員は、各課長等が所属職員で適当と認めて推せんしたもののなかから町長が選考し、決定するものとする。
(研修職員の義務)
第6条 研修を受けることを命ぜられた職員は、研修に専念しなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第7条 研修を受ける職員は、その期間職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第7号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、その職務に専念する義務を免除する。
(旅費の支給)
第8条 研修を受ける職員のなかで、町長が特に必要と認める者には職員の旅費に関する条例(昭和27年条例第13号)に基づき旅費を支給することができる。
(補助)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。