○教育委員会職員被服貸与規程

昭和60年12月13日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸与については、この規程の定めるところによる。

(被服の貸与)

第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸与する。

2 特殊な被服は教育長が、その必要を認めた場合に予算の範囲内で貸与することができる。

3 被服の貸与を受けた日から、当該被服について別表に定める使用年数を経過したときは、新たに被服を貸与する。

(職務外使用等の禁止)

第3条 被服の貸与を受けた者は、職務のため以外にこれを使用し、又は他人に貸してはならない。

(被服の返納)

第4条 被服の貸与を受けた者が次の各号に該当するときは、当該被服をすみやかに返納しなければならない。ただし、職務替えにより被服の貸与を受けることのできる他の職種に異動したときは、異動前に受けていた貸与被服の全部又は一部が異動後の職種について貸与されることとなる被服の全部又は一部と同一のものであるときは、当該被服については、この限りでない。

(1) 退職したとき。

(2) 職務替えにより第2条第1項に規定する職員でなくなつたとき。

(3) 使用年数を経過したとき。

(被服の紛失又はき損)

第5条 被服の貸与を受けた者で自己の責任により紛失、き損したときは、その弁償の責を負わなければならない。ただし、職務上の場合は、この限りではない。

(台帳)

第6条 所属長は、別記第1号様式の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この規程の施行の日以前に貸与した被服の使用年数は、それを貸与したときからこれを起算する。

(平成8年教委規程第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成14年教委規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会職員被服貸与規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成17年教委規程1号〕)

職種

品名

員数

使用年数

摘要

栄養管理の業務に従事する者

白衣

1

2

初回の貸与に限り2着

調理帽又は三角巾

1

2

調理衣

1

2

長靴

1

2


調理の業務に従事する者

調理衣(上下)

1

1

初回の貸与に限り2着

エプロン

1

1

帽子又は三角巾

1

2

長靴

1

2


短靴

1

2


ゴム前掛け

1

1


様式 略

教育委員会職員被服貸与規程

昭和60年12月13日 教育委員会規程第1号

(平成17年4月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和60年12月13日 教育委員会規程第1号
平成8年1月30日 教育委員会規程第2号
平成14年3月29日 教育委員会規程第2号
平成17年4月18日 教育委員会規程第1号