○中頓別町職員被服貸与規程

昭和58年1月11日

規程第1号

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸与については、この規程の定めるところによる。

(被服の貸与)

第2条 職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸与する。

2 特殊な被服は町長がその必要を認めた場合に予算の範囲内で貸与することができる。

3 被服の貸与を受けた日から、当該被服について別表に定める使用年数を経過したときは、新たに被服を貸与する。

(職務外使用等の禁止)

第3条 被服の貸与を受けた者は、職務のため以外にこれを使用し又は他人に貸してはならない。

(被服の返納)

第4条 被服の貸与を受けた者が次の各号に該当するときは、当該被服をすみやかに返納しなければならない。ただし、職務替えにより被服の貸与を受けることのできる他の職種に異動したときは、異動前に受けていた貸与被服の全部又は一部が異動後の職種について貸与されることとなる被服の全部又は一部と同一のものであるときは、当該被服についてはこの限りでない。

(1) 退職したとき。

(2) 職務替えにより第2条第1項に規定する職員でなくなつたとき。

(3) 使用年数を経過したとき。

(被服の紛失又はき損)

第5条 被服の貸与を受けた者で自己の責任により紛失、き損したときは、その弁償の責を負わなければならない。ただし、職務上の場合はこの限りではない。

(台帳)

第6条 所属長は別記第1号様式の被服貸与台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この規程は、公布の日より施行する。

2 この規程の施行の日以前に貸与した被服の使用年数は、それを貸与したときからこれを起算する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年8月13日訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(全部改正〔令和元年訓令13号〕、一部改正〔令和6年規程4号〕)

職種

品名

員数

使用年数

摘要

全職員

所属長が職務執行上被服の貸与が必要と認めたもの

防災服(上下)

1

使用可能期間


国民健康保険病院

医師

白衣(上下)

1

1

初回の貸与に限り3着

白衣(長)

1

1

初回の貸与に限り2着

看護師、准看護師

看護衣

1

1

初回の貸与に限り3着

予防衣

1

1

シューズ

1

1


看護助手

看護衣

1

1

初回の貸与に限り3着

予防衣

1

1

看護帽

1

1


シューズ

1

1


薬剤師、薬剤助手

白衣(長)

1

1

初回の貸与に限り3着

X線技師、検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、医療助手

白衣(長)

1

1

初回の貸与に限り3着

ズボン

1

1

管理栄養士、栄養士

白衣(長)

1

2

初回の貸与に限り2着

調理帽又は三角巾

1

2

調理衣

1

2

長靴

1

2


調理員

調理衣(上下)

1

1

初回の貸与に限り2着

調理帽又は三角巾

1

2


エプロン

1

1

初回の貸与に限り2着

シューズ

1

1


長靴

1

2


事務職員(受付業務担当)

白衣(長)

1

1

初回の貸与に限り2着

認定こども園

調理員

調理衣(上下)

1

2

初回の貸与に限り2着

調理帽又は三角巾

1

2

サンダル

1

2


長寿園

看護師、看護助手

看護衣

1

1

初回の貸与に限り3着

エプロン

1

1

シューズ

1

1


介護員、支援員

ケアワークシャツ

1

1

初回の貸与に限り3着

ズボン

1

1

入浴着(上下)

1

2

初回の貸与に限り2着

エプロン

1

2

三角巾

1

2

シューズ

1

1


介助員

ケアワークシャツ

1

1

初回の貸与に限り3着

ズボン

1

1

エプロン

1

2


シューズ

1

1


栄養士

白衣(長)

1

1

初回の貸与に限り2着

調理帽

1

2

調理衣

1

2

シューズ

1

1


調理員

調理衣(上下)

1

1

初回の貸与に限り2着

調理帽

1

2

エプロン

2

2


シューズ

1

1


長靴

1

2


(注) 「初回の貸与に限り○着」とは、職員等が新たに被服貸与規定に該当する職種についた場合をいう。

画像

中頓別町職員被服貸与規程

昭和58年1月11日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和58年1月11日 規程第1号
昭和61年5月10日 規程第1号
平成4年4月7日 規程第3号
平成11年3月25日 規程第1号
平成14年3月15日 規程第1号
平成17年3月31日 規程第1号
平成18年12月27日 規程第4号
平成29年2月1日 訓令第1号
令和元年8月13日 訓令第13号
令和6年3月28日 規程第4号