○中頓別町職員の副業、兼業に関する規程
令和4年5月26日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 人口減少や感染症対策により社会環境が大きく変わる中、とりわけ公務員の地域活動への参加は、地域の人手不足の解消や活性化、職員の育成につながるものであるが、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の営利企業への従業員等の制限において、報酬を得て副業又は兼業に就く際には任命権者の許可を要するものである。このことから、職員が副業又は兼業に就くための許可制度を創設するものである。
(副業、兼業の対象業務)
第2条 職員の副業又は兼業の対象となる業務は、次のとおりである。
(1) 町内の業務活動であり、報酬を伴うものであること。ただし、本業務が次号に掲げる業務であり広域的に貢献できるのであれば、この限りでない。
(2) 地域の教育、産業、福祉等の支援のほか、地域の発展、活性化となる社会貢献活動であること。
(3) その他地域振興に貢献する業務活動であり、任命権者が特に認めるもの。ただし、期間限定となる一時的な参加となる活動の場合は対象から除くものとする。
(許可要件)
第3条 職員の副業又は兼業の要件は、次の各号のとおりである。
(1) 業務活動時間は、本来の職務遂行に支障がないよう、勤務時間外は1日3時間以内、週休日及び休日、勤務を要しない日を含み1週8時間以内とし、1か月の合計を30時間以内とする。ただし、その業務がボランティアや自身の余暇の使い方に起因しており、時間報酬ではない場合は、この限りでない。このほか、年次有給休暇や夏季休暇を利用する場合には、所属長の許可を得るものとする。
(2) 報酬額は、地域に貢献する活動として許容できる範囲内であること。
(3) 業務内容は、地方公務員として法令に反する業務活動ではないこと。
(対象職員)
第4条 職員の副業又は兼業の対象職員は、次のとおりである。
(1) 活動開始予定日において、在職6か月以上の職員とする。ただし、会計年度任用職員はおおむね在職1か月以上、再任用職員は在職期間は不問とする。
(2) 活動開始予定日の直前の人事評価が業務指導を要する者以外の職員とする。
(3) 職員として採用される時点で、これ以前から地域貢献の活動に参画している場合は、前2号に掲げる基準を不問とすることができる。
(申請)
第5条 許可を願い出る者は、許可申請書(第1号様式)及びその他任命権者が必要と認める書類を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
(許可)
第6条 任命権者は、提出書類をもとに申請内容の審査を行い、許可又は不許可の通知(第2号様式)を行うものとする。
(実績報告)
第7条 許可を受けた者は、3月末までにその実績を報告(第3号様式)するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めにない事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。



